選挙の費用を公費で負担する
公職選挙法では、お金のかからない選挙を実現するとともに、立候補の機会均等や候補者間の選挙運動の機会均等を図る手段として選挙公営制度が設けられています。
これは、国または地方公共団体が候補者の選挙運動の費用の一部を負担する制度です。衆議院議員選挙や参議院議員選挙は公職選挙法に基づく制度であり、知事・市町村長選挙や県・市町村議会議員選挙は各地方公共団体の条例に基づく制度です。
また、選挙の種類により、公営にできるものが公職選挙法で限定されています。選挙費用の公費負担制度では、選挙管理委員会から業者に直接費用が支払われるため、候補者が立て替え払いをする必要はありません。
選挙公営の種類
実施には直接関与しないが、経費の負担のみを行うもの(選挙費用公費負担制度)
- 選挙運動用自動車の使用
- 選挙運動用通常葉書の交付
- 選挙運動用通常葉書の作成(国政選挙のみ)
- 選挙運動用ビラの作成(国政・知事・市長選挙のみ)
- 選挙事務所の立札・看板の作成(国政選挙のみ)
- 選挙運動用自動車などの立札・看板の作成(国政選挙のみ)
- 選挙運動用ポスターの作成
- 個人演説会告知用ポスターの作成(国政・知事選挙選挙のみ)
- 新聞広告(国政・知事選挙のみ)
- 政見放送(テレビ 国政・知事選挙のみ)
- 経歴放送(ラジオ 国政・知事選挙のみ)
- 個人演説会場の立札・看板の作成(国政選挙のみ)
- 特殊乗車券・航空券の無料交付(国政・知事選挙選挙のみ)
選挙運動費用の公費負担について詳しくはこちらも御覧ください
原稿等は候補者が用意をする必要があるが、その実施は選挙管理委員会が行うもの
- 公営ポスター掲示場の設置
- 選挙公報の発行
選挙管理委員会は便宜を供与するが、実施は候補者が行うもの
- 個人演説会の公営施設使用
選挙管理委員会がその全部を行うもの
- 投票記載所の氏名などの掲示
選挙費用公費負担の仕組み(県選管の場合)
和歌山県選挙管理委員会の資料より引用
選挙費用公費負担の必要書類
公費負担請求には以下の書面を作成する必要がります。
()内は作成者を表します。
- 契約書(事業者と候補者)
- 確認申請書(候補者)
- 証明書(候補者)
- 請求書(事業者)
- 請求内訳書(事業者)
選挙公費負担請求は、契約種別ごとに必要書類が異なります。また、契約書面の内容によっては公費負担の対象から外れてしまう場合もあります。
選挙公費負担請求に関する手続きや必要書類の作成については、行政書士に御相談下さい。書面作成は行政書士の独占業務です。