選挙公費負担におけるデザイン報酬の上限


Q:デザインにこだわりがあるのですが、一般のデザイナーよりも高いデザイナーに依頼した場合でもデザイン報酬は選挙公費負担を利用可能ですか?

A:可能です。

一般的にポスターの作成代金は、その材質、印刷費、デザイン料、撮影費、印刷枚数等によって異なることが考えられるところ、選挙に際してどのようなポスターを作成するか、ポスター作成にどの程度の費用をかけるかは本来候補者が自由に決定すべきものであり、地方公共団体としては、できるだけかかる自由を尊重すべきです(名古屋高裁平成14年1月23日判決)。

また、選挙運動用ポスターは、候補者が 有権者に対して自己の氏名や人物像を訴えるための重要な媒体であり、その点から上記の仕様、デザイン等の面において通常とは異なる配慮が必要となってくるものと考えられます(京都地裁平成 23年 2 月 24 日判決)。

したがって、デザインにこだわりを持ってポスターを制作し、その結果デザイン報酬が通常よりも高額になったとしても選挙公費負担の利用は可能だと考えられます。

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