公費負担の内容


立候補しようとする人の金銭的な負担を減らし、資産の多少にかかわらず立候補や選挙運動の機会を持てるようにするために、「選挙運動費用の公費負担制度」があります。

「選挙運動自動車の使用」や、「ポスター作成」にかかる費用など、公職選挙法で認められている一定の選挙運動費用が、所定の限度額までが候補者に代わって公費で支払われます。
費用は、候補者に支払われるのではなく、あらかじめ候補者と契約した業者が、選挙終了後に当該選挙管理委員会へ直接請求する仕組みになっています。

なお、公費負担は供託物没収点以上の得票が得られないと受けることができず、かかった費用全額が候補者自己負担となります。

選挙運動用ポスター作成費用

ポスター掲示場の設置数により、ポスター1枚あたりの作成単価は次のとおりとなります(1円未満の端数がある場合には、その端数は1円)。

条例によって定められているため選挙区によって異なります。詳しくは当所か当該地区の選挙管理委員会にお問い合わせ下さい。

1.ポスター単価上限(和歌山県の例)

◆ポスター掲示場数が500以下の場合 {301,875円+510.48円×(ポスター掲示場数)}/(ポスター掲示場数)

◆ポスター掲示場数が500を超える場合 {557,115円+26.73円×(ポスター掲示乗数-500)}/(ポスター掲示場数)

2.ポスター枚数上限(和歌山県の例)

「選挙区におけるポスター掲示場数」×2

選挙運動用自動車費用

1.一般乗用旅客自動車運送業者との運送契約で借り上げる場合(ハイヤー契約)

1日64,500円以内

2.それ以外の場合(レンタカー契約)

自動車の借り上げ代 1日15,300円以内
燃料代 1日7350円以内で計算した額以内
運転手の報酬 1日12,500挙運動期間中のもののみ。選挙が無投票となった場合は、届出日1日のみで計算

 

選挙運動用通常葉書の郵送

作成枚数上限 公職選挙法142条に定める枚数

選挙運動用ビラ作成費用(一部選挙のみ)

1.1枚あたりの単価限度額  公職選挙法142条に定める枚数
2.作成単価上限額  作成枚数から算出

その他、知事選挙では他にも認められるものがあります。

公費負担の書類作成手続きについて

一部の印刷業者等では、公費負担手続きの書類作成費用を請求するケースがあります。しかし、選挙管理委員会などの官公署へ提出する書類を報酬を得て作成できるのは行政書士だけです。行政書士資格を持たない印刷業者が報酬を得て書類作成することは法律違反です

無事に当選しても、違法な印刷業者へ依頼した議員は当選後に議員辞職に追い込まれる可能性があります。

また、一部の印刷業者では公費負担を利用する場合に預り金や前払い金要求しています。しかし、公費負担手続きを利用すると選挙管理委員会から印刷業者へ印刷代金が支払われるので、候補者が預り金や前払い金を払うことは不要です。

公費負担手続きを利用したポスター印刷は、「選挙ポスター.biz」へご依頼下さい。 行政書士選挙プランナーが選挙ポスターデザインを監修した上で、公費負担手続きの書類も行政書士が作成します。

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