違法選挙コンサルタントにご注意ください
公職選挙法に関する手続は、【選挙管理委員会】という【官公署】へ手続です。 したがって、同手続についての書類作成は、行政書士の【独占業務】です。
ところが、現在、公職選挙法に関連する手続については、民間の選挙コンサルタント業者が担っていることが多いようです。
このような選挙コンサルタント業者は、立候補手続や選挙公費負担手続の書類作成も行っています。
これは、明らかな行政書士法違反行為です(行政書士法19条)。
当所は、行政書士有資格者が選挙手続きに関与することで、「選挙が選挙人の自由に表明せる意思によつて公明且つ適正に行われることを確保し、もつて民主政治の健全な発達」(公職選挙法1条)の実現へ寄与したいと考えております。
これは、明らかな行政書士法違反行為です(行政書士法19条)。
当所は、行政書士有資格者が選挙手続きに関与することで、「選挙が選挙人の自由に表明せる意思によつて公明且つ適正に行われることを確保し、もつて民主政治の健全な発達」(公職選挙法1条)の実現へ寄与したいと考えております。
当所では選挙法務専門の行政書士が代理人として手続きを行います。
担当行政書士:戸川大冊